盛土規制法に関する情報提供
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機に盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)が、令和5年5月に施行されました。この法律は、盛土等による災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとされております。
〇そこで、長崎県では令和7年5月に規制区域の指定を行い、盛土規制法の運用開始をする予定としており、規制区域が指定されますと、一定規模以上の盛土・切土だけでなく、一時的な土石の堆積を行う場合にも許可が必要となります。
〇運用開始に向けては、昨年度より調査を実施し、作成した規制区域(案)を、令和6年9月27日に公表しておりますことをお知らせします。
今後、関係する皆様方に法律の趣旨をよく理解していただくため、現在作成中である手引き等の内容も含め、制度の説明や情報の提供を実施する予定としております。
〇併せて法律の概要や規制の内容については、下記のパンフレットに記載されておりますのでそちらもご確認下さい。
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★長崎市及び佐世保市における規制区域(案)は、それぞれの市のホームページでご確認下さい。