大気汚染防止法の改正に伴う建築物の解体工事等における資格者等による事前調査の義務付けについて
大気汚染防止法の改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工する建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。(事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります)
【事前調査を行うことができる者】
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
④令和5年9月30日に以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されていいる者
【資格を取得するためには】
登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
※(参考)長崎県の登録講習機関
・建設業労働災害防止協会 長崎支部
・一般社団法人長崎県労働基準協会
◎全国の調査者講習実施機関は石綿総合情報ポータルサイトで確認できます。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course
<問合せ先>
長崎県県民生活環境部 地域環境課
環境監視班 担当:土肥、若松
TEL 095-895-2356
✉ k.kanshi@pref.nagasaki.lg.jp